基本的な考え方

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地質地盤情報は国民の共有財産です        地質地盤情報活用推進基本法を提案します

私たちの暮しを支える大地。その地下の状態を直接見ることはできませんが、様々な方法での地下の状態を調べることはできます。これを地質地盤情報と呼びます。地質地盤情報は多種多様であり、ボーリングデータ、化石・堆積・構造などの地質学的データ、物理探査データ、地下水のデータ、物理・化学的なデータなど地質調査で得られたすべての情報を指します。

地質地盤情報は、国民生活にとって必須の情報・国民の共有財産であり、災害に強い街作り、防災(地震、火山、地すべりなど)、国土開発、環境保全、インフラ整備、産業振興、そして安全で快適な国民生活に必須の情報です。

 

なぜ地質地盤情報が重要なのでしょうか。それは、日本列島のでき方・地質地盤の条件・構成要素・特徴に起因しています。日本は変動帯に位置し、地震、火山などの活動が活発です。地形は急峻で、山地が多く、平野の少ない国土です。また、人口の多い都市は第四紀以降に形成された平野部に集中しており、都市やその周辺、沿岸域では人工の埋め立て地、改変地も多く見られます。このような条件に気象・降雨なども加わり、地震、火山、液状化、強振動、地すべりなどの地質地盤災害が頻発しています。

 

以上のように地下の地質地盤情報は重要な情報ですが、いくつかの課題があります。

第1は、地下は直接目で見ることができないため、地質地盤情報の重要性を認識するのが難しいこと。

第2は、地質調査結果やボーリングデータなど、膨大な量の地質地盤情報は日々取得されていますが、データベースとして十分に整備されていないこと。

第3は、データ整備が十分でないため、防災・減災・環境などの課題解決に対して十分活用(二次利用)されていないこと。

そこで、種々の地質地盤情報をアーカイブするシステム、つまり地質地盤情報の“電子図書館”が必要です。その上で、アーカイブしたデータを効率よく的確に二次利用できる仕組みとルールが大切です。そしてこれらを促進するためには、法律の後押しが効果的であると考え、地質地盤情報活用推進基本法(仮称)の制定を提案します。

 

このような条件が整えば、社会において以下のような進展が期待されます。

地質地盤情報の整備・共有化・活用の進展

自治体や産業界での地質地盤情報の活用の拡大

情報を利用した新ビジネスの発展や社会への波及効果

国民の科学リテラシー、防災の認識、小中高などの教育

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