会   則

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会 則

1.名 称

本会の名称は、地質地盤情報の活用と法整備を考える会(略称を「法整備を考える会」とする)とする。

2.目 的

地質地盤情報は、自然災害に対する防災・減災、社会インフラ整備、国土強靱化、および資源開発、産業振興、環境保全などに必須のものであり、安全・安心で豊かな国民生活にとって欠くことのできない国土の基本情報である。

我が国では、これまでに膨大な地質地盤情報が取得され、現在も日々取得されているが、データベースとして十分に整備されないまま破棄されたり、散逸したりしている。

貴重かつ膨大な地質地盤情報を国民共有のビッグデータとして整備、活用するために、高品質・高精度の地質調査および地質地盤情報の整備・活用に関わる技術開発と法整備を両輪として、確固とした技術的・社会的システムを構築することは、我が国の喫緊の課題であり、これらの課題の推進・実現を目的として「地質地盤情報の活用と法整備を考える会」を設立する。

3.会 員

会員は「法整備を考える会」の趣旨に賛同した個人および組織とする。会員は代表(次項)の支援のもとに「法整備を考える会」の目的に関わる活動を行うとともに、代表に対する助言を行う。

4.体 制

(1)代表

「法整備を考える会」に代表を置く。代表は「法整備を考える会」の実務的および戦略的活動を統括し、会員活動を支援する。

(2)幹事会

「法整備を考える会」に幹事会を置く。幹事会は代表を支援し、「法整備を考える会」の実務的および戦略的活動ならびに諸事務を担当し、会員活動を支援する。

(3)専門部会

「法整備を考える会」に専門部会をおくことができる。

5.事 業

「法整備を考える会」は、2.に挙げる目的を達成するために、学会や公益法人など関係組織と連携・協働して、地質調査および地質地盤情報の整備・活用に関する、①技術開発と技術的システム構築についての調査研究、②国および地方の社会的システム構築と法整備についての調査研究、③立法および行政施策に対する提案、支援、④国民への広報、啓発および世論醸成など、必要な事業を行う。

6.活動期間

「法整備を考える会」の活動期間は平成284月から5カ年とし、我が国の地質地盤情報の活用と法整備の進捗状況によって短縮または延長する。

7.会費等

会費は徴収しない。会員および委員など「法整備を考える会」の構成員は無報酬、交通費支給なしとする。

(平成28430日制定)

(平成28627日修正)

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